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自営業者の年金は国民年金一本になってくるのはご存知だと思います。
そこから、支給される遺族年金は「遺族基礎年金」と呼ばれています。
この遺族基礎年金は、子どもがいる妻、もしくは子どもに支給されます。
ご主人が亡くなった子どものいる奥さんや、母子家庭でお母さんが亡くなった子どもが対象になってきます。
また、子どもは会社員と同様に、高校を卒業するまでの期間になってきます。
支給される金額は、国民年金保険を納めた期間に関わらず定額になってきます。
仮に、子どもが一人いるお母さんには年額102万円、二人いるなら124万7900円になります。
これは、基本部分の79万2100円に、子どもの数だけ加算額が加わるからです。
子どもの加算額は、一人目と二人目が22万7900円、三人目以降は一人あたり7万5900円です。
一定の条件を満たしていれば、奥さんが60歳から65歳になるまで、ご主人がもらえる年金予定額の4分の3が「寡婦年金」として支給されます。
寡婦年金受給資格
1、高校生の子どもがいない
2、ご主人が国民年金を25年以上払っていた
3、ご主人が老齢年金を受け取っていなかった
4、婚姻期間が10年以上あった
遺族基礎年金も寡婦年金ももらえない遺族には、「死亡一時金」が支払われます。
これは、亡くなった方が国民年金保険料を3年以上支払っていた場合で、支払い期間によって12万円から32万円の額になります。
また、国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合、葬祭費として5万円前後の金額が支給されますが、金額は自治体によって若干の差が生まれてきます。
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わが国では「国民皆保険」の名のもとに、だれもが何らかの健康保険制度に加入することになっています。
会社員は「組合健康保険」か「政府管掌健康保険」、自営業者は「国民健康保険」などです。
会社員は厚生年金の保険料と同様に、保険料総額の約半分が個人負担になっていて、残りの半分は会社が支払っていることになります。
一方、国民健康保険の場合は、住んでいる市区町村で保険料の違いがありますが、所得に応じて保険料が定められていて、上限が年間53万円で全額個人負担になってきます。
健康保険は、病気をしてお医者さんに見てもらって、窓口で治療費や薬代を支払うときに、そのありがたさを実感するものですが、実は健康保険にはもっともっと力強い保証が備わってくるのです。
1、高額療養費制度
これはある一定の金額を超える高額な療養費は、健康保険で負担するという制度になってきます。
2、傷病手当金制度
これは病気や怪我で休業しているとき休業補償を目的として制度です。
3、労災保険
労働者が仕事の最中に怪我をしたり、亡くなってしまった場合は、健康保険ではなく「労災保険」の適用になります。
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