生命保険と会社員 生命保険と会社員勉強中 |
わたしたちが見直す生命保険に際して、遺族年金のことについてよく理解していない人が多いように見受けられます。
会社員にしても自営業者にしても、年金を払い続けていれば65歳になればもらえることは誰しも知っていることだと思います。
しかしながら、年金制度は、老後の生活の糧となる老齢年金と亡くなった場合の遺族年金、障害を負った場合の障害年金に区分することができます。
会社員の年金は2階建て方式ということを聞いたことがあるかと思います。
会社員は厚生年金に加入していますので、年金は国民年金と厚生年金の2階建てになっています。
自営業者は国民年金の一本になっています。
遺族年金も同様に2階建ての仕組みになっているのです。
ですので会社員のほうが年金を将来多くもらえるようになっています。
会社員は遺族年金だけではなく、
何かと万が一の場合の保証面では待遇されています。
企業は退職金などを用意しているうえ、会社で加入できる安価な生命保険もあるからです。
会社員とは給料をもらうという立場ですが、、それ以外に公務員も給料をもらっている医師、税理士も弁護士も加入します。
会社員の場合は、死亡も退職事由に該当しますので、退職金制度のある会社であれば、亡くなったら死亡退職金が支払われます。
さらに会社によっては弔慰金や遣された子どものために遺児育英資金などの制度を設けているところもあります。
上記のような制度を福利厚生制度といいます。
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企業や組合などで募集している団体保険は保険会社の一般的な商品よりも付加保険料が少ない分、割り安な設定となっています。
団体保険のには、組合員全体の全員が対象となります、グループA保険と、任意保険のB保険とがあります。
グループA保険→企業や組合などの負担で弔慰金などの支払いの目的で加入しているものに該当しています。
グループB保険→希望がある者だけを対象としています。
全員加入のグループA保険は、現代の呼び方は「総合福祉団体定期保険」に名前を変えています。
以前、保険金を企業が受け取って、従業員に渡らない事例が問題になったために、現在保険金の受取人は、従業員の遺族に統一されています。
グループB保険は任意加入で、年に一度募集しています。
補償額はだいたい300〜3000万円程度で、珍査をしなくても加入することができます。
上記のような団体保険は、普段あまり気にとめていない場合が多いと思いますが、本来こういった生命保険があるのであれば積極的に加入するべきです。
ただ、加入時期が一年に一度なのでタイミングを逃すと、また一年待たないといけないので注意しておきましょう。
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